【通達クリップ注目の1本】外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準
2011.04.01
【安全スタッフ】
「相当程度の醜状」は新設の第9級
外貌の醜状障害に関する障害等級について、従来は、障害が同じ程度でも男性は女性よりも低い等級でしたが、2月1日から、男性の等級を女性の等級に引き上げました。また、障害等級9級として「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が新設されています。当欄では、障害等級の認定基準を紹介します。
外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準の施行に当たって留意すべき事項について(平23・2・1基労補発0201第1号)(一部、抜粋)
2 経過措置等に係る事務処理について
(1)既に支給決定済みの障害(補償)給付について、改正後の障害等級に該当するとして処分の変更を行う事案については、障害(補償)給付の内払の事務処理に準じて差額の追給等を行うこと。
(2)既に支給決定された遺族(補償)給付について、当該保険給付に係る遺族の中に改正後の障害等級に該当し、労災保険法施行規則第15条に定める障害の状態になったことにより、処分の変更を要する事案については、当該遺族の障害の状態について、再度調査した上で受給権者の認定及び支給額の変更等の事務処理を行うこと。…
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平成23年4月1日第2135号 掲載