【能力を生かす!伸ばす!障害者雇用】第1回 企業を取り巻く状況 法定雇用率が引上げ 風土改革などの契機に/紺野 大輝
2021.06.24
【労働新聞】
雇用者数は増加傾向に
2021年3月、障害者雇用率制度における法定雇用率が引き上げられ、民間企業(43.5人以上規模の企業)は2.3%、国・地方公共団体等は2.6%、都道府県等の教育委員会は2.5%となった。
雇用率の対象となるのは、身体障害者(身体障害者手帳1~6級に該当する者)、知的障害者(療育手帳を持つ者もしくは児童相談所などで知的障害者と判定された者)、精神障害者・発達障害者(精神保健福祉手帳の交付を受けている者)。実際に雇用されている障害のある人の割合を「実雇用率」という。実雇用率は次の計算式により算出される。
○実雇用率=雇用する障害者の常用労働者の数/雇用する常用労働者の数
常用労働者とは、継続的に雇用されており、1週間の所定労働時間が20時間以上の人を指す(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は短時間労働者と呼ばれる)。つまり、週20時間未満で働いている方は、法定雇用率にカウントされないことになる。…
筆者:「会社を変える障害者雇用」著者 紺野 大輝
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令和3年7月5日第3311号10面 掲載