【ぶれい考】「同一賃金」の日本的特質/野川 忍
2021.06.24
【労働新聞】
日本では、同一労働同一賃金のスローガンは、非常に不幸な経緯をたどって今に至っている。まず2012年に労働契約法が改正され、20条として、有期雇用労働者と無期雇用労働者との間の労働条件の相違が不合理なものであってはならないというルールが明示された。このルールは、不合理でない格差はあっても良いと読めるから、具体的にどのような場合にどの程度の相違なら許されるのかについて明確な基準が必要なのだが、同条自体は、職務の内容と変更の範囲とその他の事情から判断するとしているだけで、しかも…
筆者:明治大学専門職大学院法務研究科 専任教授 野川 忍
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令和3年7月5日第3311号5面 掲載