【裁判例が語る安全衛生最新事情】第128回 スズキ(うつ病自殺)事件 管理職昇進後の発症と安全配慮義務 静岡地裁浜松支部平成18年10月30日判決
2011.05.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は自動車メーカーである。
被災者Aは、大学工学部を卒業後、Y社に入社し、管理職試験に合格後、平成14年2月に四輪車設計グループ内の「ヨコ2」の責任者になった。その後、同年4月頃にはうつ病を発症し、同年4月15日に自殺した。
労働基準監督署長は、亡Aの自殺を業務上と認定し、労災保険を適用して遺族補償年金等の支給をした。
亡Aの両親X1、X2が、被告Yに対して損害賠償請求訴訟を提起した。
Ⅱ 判決の要旨
1、亡Aの業務とうつ病の発症
亡Aは、
① 平成14年4月1日の異動によって、車体設計という異なる業務に異動になったことや、部下も数人から21人に増加して人事評価も行うようになったことから、その業務に重圧を感じるようになったこと、…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成23年5月1日第2137号 掲載