【送検事例】解体工事で作業主任者選任せず

2011.05.01 【安全スタッフ】
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 東京・八王子労働基準監督署は、解体工事で作業主任者を選任していなかったとして、建設会社と同社代表取締役を安衛法違反で東京地検立川支部に書類送検した。高さ約10mの鉄骨コンクリート3階造の解体工事現場で、派遣労働者が3階の壁をハンマーで壊す作業をしていたところ、何らの原因で墜落し7m下の地上まで落下、腰椎骨折などの重傷を負う災害を負った。(H23・2・3)

事件の概要

 事故は昨年10月22日、八王子市内にある高さ約10mの鉄骨コンクリート3階造の解体工事現場で発生した。派遣労働者3人が作業を行っており、そのうちの1人が3階の壁をハンマーで叩いて壊していたところ、何らかの原因で床端から墜落。約7m下の地上まで落ち、腰椎骨折などの重傷を負った。

 八王子労基署の捜査の結果、代表取締役は解体作業に当たっては作業主任者を選任しなければならないのにもかかわらず、これを怠っていたことが判明した。同工事については、…

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平成23年5月1日第2137号 掲載
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