【通達クリップ注目の1本】中小事業主等の特別加入者の範囲見直し
2011.05.01
【安全スタッフ】
自社製品の下請け工事なら製造業に
複数の事業を行う中小事業主などは、各事業の保険関係で特別加入しなければなりません。しかし、適用業種が製造業であり、下請けとして自社製品の取り付け工事を行うような場合は、製造業の保険関係に基づく特別加入者と扱うことになりました。なお、被災した場合は元請けの保険関係で処理されます。
中小事業主等の特別加入の範囲の一部見直しについて(平23・3・25基労発0325第1号)
1 改正の趣旨
労働者災害補償保険法(略)第34条第1項は、中小事業主等が特別加入をする場合、当該事業に成立している保険関係により申請を行い、政府の承認を受けたときに、中小事業主等を当該事業の労働者とみなして労災保険給付の対象とすることとしており、複数の事業を行う事業主が、それぞれの事業で被った災害に関して保険給付を受けるためには、各事業の保険関係で特別加入の承認を受ける必要がある。
そのため、例えば製造業を主たる事業とする事業主が、…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成23年5月1日第2137号 掲載