【イチからカクニン安衛法】健康管理手帳の交付
2011.05.15
【安全スタッフ】
退職後も職業病を予防
最近では、石綿障害が注目を集めていますが、業務上傷病の中には、潜伏期間が非常に長いものもあります。有害物に触れる業務を離れ、退職生活に入った後に、発症する人も少なくありません。
このため、一定範囲の有害業務(安衛則第53条、別掲参照)に従事した労働者が退職した場合、「健康管理手帳を交付する仕組みが設けられています(安衛法第67条)。平成23年4月1日付で、安衛令・則が改正され「無機砒素化合物(アルシンおよび砒化ガリウム除く)の粉砕業務」が追加されています。別掲の要件に該当する労働者は、離職の際または離職の後に、所轄都道府県労働局長に対し手帳の交付申請をします(離職の際には事業主が代行)。…
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平成23年5月15日第2138号 掲載