【社労士が教える労災認定の境界線】第329回 技能実習生が鉄筋に指を挟んで負傷
2021.07.12
【安全スタッフ】
災害のあらまし
ベトナム人技能実習生Aは、鉄筋加工会社の加工場で、鉄筋の束をクレーンで移動する作業をしていた。鉄筋の束を地面に降ろそうとしたとき、つり上げた鉄筋を押さえるために添えていた手を引くのが遅くなり、先に置いてあった鉄筋の束との間に左指を挟んで負傷した。
判断
技能実習生にも要件を満たせば、日本人労働者と同様に労災保険が適用される。今回は、業務作業中の被災であり、業務起因性および業務遂行性が認められ、業務上と判断された。
解説
技能実習生は、労働基準法上の労働者として労働基準関係法令の適用を受ける。そのため、技能実習中による負傷や疾病について要件を満たせば、日本人労働者と同様に各種給付の支給対象となる。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 宮城会
松倉社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 松倉 惠子
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
2021年7月15日第2382号 掲載