定期・変更時等に実施
クレーン則の第2章3節から5節にかけては、使用開始後に必要な検査・届出関係の規定が並んでいます(別掲1)。
別掲1 クレーンの各種検査等に関する規則
① 1年以内ごと1回の定期自主検査(クレーン則34条)
② 1月以内ごと1回の定期自主検査(35条)
③ 作業開始前の点検(36条)
④ 暴風、中震以上の地震の後の点検(37条)
⑤ 上記①②④に関する自主検査・点検結果の記録・保存(38条)
⑥ 上記①~④に関する自主検査・点検後の補修(39条)
⑦ 検査証の更新を受けようとする際の性能検査(40条)
⑧ 労基署長に対する性能検査(法53条の2による読替の際に限る)の申請(41条)
⑨ 性能検査を受ける際の試験用の荷・玉掛用具の準備(42条)
⑩ クレーン検査証の有効期間の更新(43条)
⑪ 労基署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用(43条の2)
⑫ クレーンの構造部分等を変更する際の届出(44条)
⑬ クレーンの構造部分等を変更する際の検査(45条)
⑭ 変更検査を受ける際の試験用の荷・玉掛用具の準備(46条)
⑮ 変更検査に合格したクレーンに対する検査証の裏書(47条)
⑯ クレーンの有効期間を超えて使用を休止する際の報告(48条)
⑰ 使用を休止したクレーンの使用を再開する際の検査(49条)
⑱ 使用再開検査を受ける際の試験用の荷・玉掛用具の準備(50条)
⑲ 使用再開検査に合格したクレーンに対する検査証の裏書(51条)
⑳ クレーンの使用を廃止した際の検査証の返還(52条)
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前々回の復習をすると、つり上げ荷重が原則3t以上のクレーンは、設置届を提出し、落成検査を経てクレーン検査証を受けます。3t未満(0.5t以上)のクレーンも、設置報告書を届け出ると同時に、荷重・安定度試験を行います。しかし、…