【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第3回 男性の育休・産休② 助成金制度活用を 代替確保で最大60万円/小寺 美帆
2021.07.08
【労働新聞】
ワンオペ育児は難しい
1975年に成立した育児休業法は、教師、看護師など特定の職業の「女性」に限って適用されるものであった。92年施行の改正で、男女含む全労働者が対象となったが、労使協定により、配偶者が常態として育児可能な場合は育休の申出を拒めるとされ、パートナーが専業主婦などの男性からの育休申出は拒否することができた。2010年施行の改正育児・介護休業法では当該拒否制度が廃止され、パートナーが専業主婦などの男性も育休取得可能となった。
したがって、現在の法令上は、パートナーが専業主婦(産休育休中)の男性にも育休を取らせる必要がある。しかし現実には、男性の育休取得率は約7%に留まっており、未だ「1人で子育てできる」、「パートナーが専業主婦などの男性に育休を取らせる必要はない」との考え方が常識となっているのかもしれない。
筆者の経験を踏まえた考えは、こうした“常識”とは異なる。つまり、…
筆者:大江橋法律事務所 弁護士 小寺 美帆
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令和3年7月19日第3313号6面 掲載