【安衛法・はじめの一歩】第74講 登録製造時等検査機関等①
2011.02.01
【安全スタッフ】
登録製造時等検査機関
登録製造時等検査機関録は、火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーで、高圧ガス保安法の特定設備に該当する特定廃熱ボイラーについて、製造時等検査を行う者です。
(1)登録
登録製造時等検査機関の登録は、特定廃熱ボイラーについて、製造時等検査を行おうとする者の申請により、厚生労働大臣が行います(法第46条第1項)。
次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができません(法第46条第2項)。
① 労働安全衛生法令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
② 登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
③ 法人で、その役員のうちに①または②のいずれかに該当する者があるもの
厚生労働大臣は、登録申請者が次の要件のすべてに適合しているときは、登録しなければなりません(法第46条第3項)。
① 超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年2月1日第2131号 掲載