【安衛法・はじめの一歩】第75講 登録製造時等検査機関等②
2011.02.15
【安全スタッフ】
登録性能検査機関、登録個別検定機関および登録型式検定機関への準用
登録製造時等検査機関に関する登録その他の措置は登録性能検査機関、登録個別検定機関および登録型式検定機関に準用されています(法第53条の3~第54条の2)。
検査業者
(1)登録
他人の求めに応じて特定自主検査を行う検査業者になろうとする者は、その申請により、厚生労働省または都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名または名称、住所等の事項の登録を受けなければなりません(法第54条の3第1項、第3項)。ただし、次のいずれかに該当する者は、この登録を受けることができません(法第54条の3第2項)。
① 自主検査に関する法令の規定に違反し、または事業停止命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年2月15日第2132号 掲載