【安衛法・はじめの一歩】第77講 化学物質の有害性の調査
有害性の調査を行わなければならない物質
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、次の既存の化学物質以外の新規化学物質を製造または輸入しようとするときは、あらかじめ、その新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての有害性の調査を行わなければなりません(法第57条の3第1項、令第18条の3,4、附則第9条の2、則第34条の5,8,9,10,11,13)。
① 元素
② 天然に産出される化学物質
③ 放射性物質
④ 昭和54年8月31日までに厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質
⑤ その新規化学物質を最初に製造または輸入する日の30日前までに則様式第4号の4による申請書にその新規化学物質について予定されている製造または取扱いの方法を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出し、予定されている製造または取扱いの方法等からみて労働者がその新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
⑥ その新規化学物質を最初に製造または輸入する日の30日前までに則様式第4号の4による申請書にその新規化学物質に関し既に得られているがん原性がない旨の知見等を示す書面を添えて厚生労働大臣に提出し、がん原性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
⑦ その新規化学物質を試験研究のため製造し、または輸入しようとするとき。
⑧ その新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品として輸入される場合などで、国内で労働者に小分け、詰め替えなどの作業を行わせない等、労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないとき。
⑨ その新規化学物質を最初に製造または輸入する日の30日前までに則様式第4号の4による申請書を厚生労働大臣に提出し、…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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