【安衛法・はじめの一歩】第78講 安全衛生教育①
雇入れ時の安全衛生教育
労働者を雇い入れたときには、次の事項のうちその労働者が従事する業務に関する安全衛生のために必要な事項について、教育を行わなければなりません。
ただし、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、物の加工業を含む製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸・小売業、家具・建具・じゅう器等卸・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業以外の事業所においては、①から④までの事項についての教育を省略することができます(法第59条第1項、則第35条第1項)。
① 機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
② 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
③ 作業手順に関すること。
④ 作業開始時の点検に関すること。
⑤ その業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること。
⑥ 整理、整頓および清潔の保持に関すること。
⑦ 事故時等における応急措置および退避に関すること。
⑧ その業務に関する安全または衛生のために必要な事項。
なお、十分な知識または技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略することができます(則第35条第2項)。
作業内容を変更したときの安全衛生教育
労働者の作業内容を変更した時にも、前項の①から⑧までの安全衛生教育を行わなければなりません。
ただし、前項で記述した業種以外の事業所においては…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら