【安衛法・はじめの一歩】第79講 安全衛生教育②
2011.04.15
【安全スタッフ】
危険有害業務に関する特別の安全衛生教育(前回からの続き)
(2)特別の安全衛生教育の科目など
特別の安全衛生教育の方法、科目、時間などについては、「特別の安全衛生教育を行わなければならない危険有害業務(第78回表参照)」のそれぞれの業務ごとに厚生労働省令、安全衛生特別教育規程(昭和47年9月30日告示第92号)ならびに小型ボイラー取扱業務、クレーン取扱い業務等、ゴンドラ取扱い業務、四アルキル鉛等業務、高気圧業務、酸素欠乏危険作業、透過写真撮影業務、粉じん作業、核燃料物質取扱業務等および石綿使用建築物等解体等業務に関する各特別教育規程において、定められています(則第39条、粉じん則第22条第1項など)。
例えば、「46廃棄物の焼却施設においてばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務」「47廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務」「48廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務およびこれに伴うばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務」については、次の科目について、特別の教育を行わなければなりません(則第592条の7)。…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年4月15日第2136号 掲載