【安衛法・はじめの一歩】第84講 作業環境測定と作業管理②
2011.07.01
【安全スタッフ】
作業環境測定に関する行政措置
厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表し、この場合に必要があるときは、事業者もしくは作業環境測定機関またはこれらの団体に対し、作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができます(法第65条第3項、第4項)。
また、都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場等必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができます(法第65条第5項、則第42条の3)。なお、ここでいう労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから厚生労働大臣が任命し、都道府県労働局に配置される非常勤の医師です(法第95条)。
作業環境測定の結果の評価
粉じん作業場、特定化学物質およびコークスの製造等の作業場、石綿等の取扱いおよび試験研究のための製造の作業場、鉛業務を行う作業場ならびに有機溶剤の製造等の作業場について、作業環境測定を行ったときは、その都度、速やかに、…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年7月1日第2141号 掲載