【安衛法・はじめの一歩】第87講 有害な業務に従事する者に対する特殊健康診断①
2011.08.15
【安全スタッフ】
特殊健診を行わなければならない有害業務
(1)業務に従事する者に対して特殊健康診断を行わなければならない有害な業務
業務に起因する疾病の可能性の高い業務については、これに起因する疾病の早期発見や適切な事後措置などの健康管理が必要であるために、次の業務に従事する者に対しては、その業務に応じてそれぞれ定められた特別の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(法第66条第2項、令第22条第1項)。
① 潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う高圧室内作業
② 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機もしくは手押しポンプによる送気またはボンベからの給気を受けて、水中において行う潜水業務
③ 次の放射線業務
ア X線装置の使用またはエックス線の発生を伴う装置の検査の業務
イ サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年8月15日第2144号 掲載