【安衛法・はじめの一歩】第88講 有害な業務に従事する者に対する特殊健康診断②
2011.09.01
【安全スタッフ】
特殊健診を行わなければならない有害業務(前回からの続き)
⑦ 次の鉛業務で隔離室において遠隔操作によって行うもの以外のもの
ア 鉛の製錬または精錬を行う工程における焙焼、焼結、溶鉱または鉛等もしくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛または鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50ℓを超えない作業場における450℃以下の温度による鉛または鉛合金の溶融または鋳造の業務を除く。イからキまでおよびコにおいて同じ)
イ 鉛を3%以上含有する原料を取り扱って、銅または亜鉛の製錬または精錬を行う工程における溶鉱、当該溶鉱に連続して行う転炉による溶融または煙灰もしくは銅または亜鉛の製錬または精錬を行なう工程において生ずる電解スライムの取扱いの業務
ウ 鉛蓄電池または鉛蓄電池の部品を製造し、修理しまたは解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断もしくは運搬をしまたは粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れもしくは取り出す業務…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年9月1日第2145号 掲載