【安衛法・はじめの一歩】第89講 有害な業務に従事する者に対する特殊健康診断③
2011.09.15
【安全スタッフ】
特殊健康診断の実施時期
特殊健康診断は、例えば、次の業務の種類に応じてそれぞれに定められた時期に行わなければなりません(高気圧作業安全衛生規則第38条第1項、電離放射線障害防止規則第56条第1項、鉛中毒予防則第53条第1項、四アルキル鉛中毒予防則第22条、石綿障害予防則第40条第1項)。
(1)高圧室内作業および潜水業務
雇入れまたはその業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回定期に。
(2)放射線業務
雇入れまたはその業務に配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回定期に。
(3)鉛業務
雇入れまたはその業務への配置替えの際およびその後6月(一定の鉛業務またはこれらの業務を行う作業場所の清掃の業務に従事する労働者の場合は1年)以内ごとに1回定期に。
(4)四アルキル鉛業務
雇入れまたはその業務への配置替えの際およびその後3月以内ごとに1回定期に。
(5)石綿等取扱い業務
雇入れまたはその業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回、定期に。
特殊健康診断の項目
特殊健康診断は、例えば、次の業務の種類に応じてそれぞれに定められた項目について行わなければなりません(高圧則第38条第2項、電離則第56条第2項~第5項、鉛則第53条第1項~第3項、四アルキル鉛則第22条、石綿則第40条第1項)。…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年9月15日第2146号 掲載