【安衛法・はじめの一歩】第90講 じん肺健康診断①
2011.10.01
【安全スタッフ】
じん肺健康診断と一般健康診断および特殊健康診断との関係
じん肺健康診断を行った場合には、その限度において、一般健康診断および特殊健康診断を行わなくてもよいことになっています(じん肺法第10条)。
じん肺などの範囲
じん肺は粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいい、じん肺と次の合併症(じん肺管理区分が管理2または管理3と決定された者についてじん肺と合併したじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係がある疾病)がじん肺健康診断の予防の対象となります。
① 肺結核
② 結核性胸膜炎
③ 続発性気管支炎
④ 続発性気管支拡張症
⑤ 続発性気胸
⑥ 原発性肺がん
じん肺健康診断の対象となる粉じん作業
じん肺健康診断の対象となる粉じん作業は、その作業に従事する労働者が…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年10月1日第2147号 掲載