【安衛法・はじめの一歩】第91講 じん肺健康診断②
2011.10.15
【安全スタッフ】
じん肺健康診断の方法
じん肺健康診断は、次の方法によって行います(じん肺法第3条、同法施行規則第4条~第8条)。
① 粉じん作業についての職歴の調査および直接撮影による胸部全域のX線写真による検査
② ①の調査および検査の結果じん肺の所見がないと診断された者以外の者については、次の検査
ア 次の胸部に関する臨床検査
ⅰ 既往歴の調査
ⅱ 胸部の自覚症状および他覚所見の有無の検査
イ スパイロメトリーおよびフローボリューム曲線による検査。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
ⅰ 直接撮影による胸部全域のX線写真に1側の肺野の3分の1を超える大きさのじん肺による大陰影があると認められる者
ⅱ 結核精密検査(結核菌検査、X線特殊撮影による検査、赤血球沈降速度検査およびツベルクリン反応検査)の結果、肺結核にかかっていると診断された者…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年10月15日第2148号 掲載