【安衛法・はじめの一歩】第92講 健康診断に関するその他の措置
2011.11.01
【安全スタッフ】
労働者の健康診断の受診義務
労働者は、事業者の指定した医師または歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合に他の医師または歯科医師の行う健康診断に相当する健康診断を受け、その受けた健康診断の項目ごとにその結果を記載し、その結果を証明する書面を事業者に提出したときを除き、事業者が行う健康診断を受けなければなりません(法第66条第5項、則第50条)。
深夜業に従事する労働者の自発的健康診断
常時使用され、健康診断を受ける前6月間を平均して1月当たり4回以上の深夜業に従事した労働者は、健康診断を受けた日から3月を経過したときを除き、定期健康診断の項目の全部または一部について自ら受けた医師による健康診断の項目ごとにその結果を記載し、その結果を証明する書面を事業者に提出することができます。
なお、ここでいう「深夜業」とは、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が定める地域または期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務をいいます(法第66条の2、則第50条の2~第50条の4)。自発的健康診断については、…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年11月1日第2149号 掲載