【安衛法・はじめの一歩】第93講 面接指導

2011.11.15 【安全スタッフ】
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面接指導の対象となる労働者

 次のいずれにも該当する労働者に対しては、医師による面接指導を行わなければなりません(法第66条の8第1項、則第52条の2)。

 ① 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に毎月1回以上一定期日を定めて算定した時間外労働時間が1月当たり100時間を超えていること。

 ② 疲労の蓄積が認められること。

 ③ 上記①の時間外労働の時間の算定を行う期日前1月以内に面接指導を受けた労働者で面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものでないこと。

 なお、面接指導の費用は事業者が負担しなければならず、また、面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、労使協議して定められますが、事業者が支払うことが望ましいとされています(平成18年2月24日基発第224003号)。

面接指導の実施方法

 「医師による面接指導」とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、次により行います…

執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹

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平成23年11月15日第2150号 掲載
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