【安衛法・はじめの一歩】第95講 病者の就業禁止と健康保持増進のための措置
2011.12.15
【安全スタッフ】
病者の就業の禁止
(1)伝染性の疾病にかかった者などに関する就業の禁止
「①伝染予防の措置をした場合を除き、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」「②心臓、腎臓、肺等の労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある疾病にかかった者」のいずれかに該当する者は、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いた上で、その就業を禁止しなければなりません(法第68条、則第61条)。
(2)高気圧業務への就業の禁止
次のいずれかの疾病にかかっている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければなりません(高圧則第41条)。
① 減圧症など高気圧による障害またはその後遺症
② 肺結核など呼吸器の結核または急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
③ 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症など血液または循環器系の疾病
④ 精神神経症、アルコール中毒、神経痛など精神神経系の疾病…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成23年12月15日第2152号 掲載