【安衛法・はじめの一歩】第97講 免許②
2012.01.15
【安全スタッフ】
免許の欠格事項
次のいずれかに該当する者には、免許が与えられません(法第72条第2項、則第63条など)。
① 免許を取り消され、その日から1年を経過しない者。ただし、3の就業制限業務の免許について免許を受けられない者になったことを理由として、免許を取り消された場合を除きます。
② ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許または揚貨装置運転士免許、潜水士免許、X線作業主任者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許、特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許および2級ボイラー技士免許、特別ボイラー溶接士免許および普通ボイラー溶接士免許、特別ボイラー溶接士免許および普通ボイラー溶接士免許、ボイラー整備士免許、クレーン・デリック運転士免許ならびに移動式クレーン運転士免許については満18才(高圧室内作業主任者免許については満20歳)に満たない者
限定免許と免許の重複取得の禁止
次の場合を除き、免許を現に受けている者は、同一の種類の免許を重ねて受けることができません…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年1月15日第2154号 掲載