【安衛法・はじめの一歩】第103講 安全衛生改善計画と安全衛生診断
2012.04.15
【安全スタッフ】
安衛改善計画の作成の指示
都道府県労働局長は、事業場の施設などについて、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、安全衛生改善計画作成指示書(則様式第19号)により、事業者に対し、その事業場の安全または衛生に関する改善計画の作成を指示することができます。
安全衛生改善計画の作成の指示があった場合には、事業者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて、安全衛生改善計画を作成しなければなりません(法第78条、則第84条)。作成された安全衛生改善計画は、事業者もその労働者も、これを守らなければなりません(法第79条)。
診断とコンサルタント
(1)安全衛生診断の勧奨
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に、専門的な助言が必要と判断したときは、作成を指示された事業者に対し、…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年4月15日第2160号 掲載