【安衛法・はしめの一歩】第104講 工事の計画の届出①
2012.05.01
【安全スタッフ】
計画を届け出なければならない業種と規模
電気使用設備の定格容量の合計が300kW以上の製造業(食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業および動植物油脂製造業を除く)、繊維工業(紡績業および染色整理業を除く)、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業または機械修理業の事業場において、建設物の設置などをしようとするときは、その計画を、あらかじめ所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(法第88条第1項、令第24条第1項)。
計画の届出をしなければならない場合
計画の届出をしなければならないのは、その事業場の建設物もしくは機械・設備を設置し、もしくは移転し、またはこれらの…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年5月1日第2161号 掲載