【安衛法・はじめの一歩】第107講 仕事の計画の届出①
2012.06.15
【安全スタッフ】
労働基準監督署長の認定
(1)労働基準監督署長の認定基準
労働基準監督署長は、次のいずれの措置も適切に実施しており、かつ、労働災害の発生率がその業種における平均的な労働災害の発生率を下回っていて、申請前1年間に労働者が死亡する労働災害などの重大な労働災害が発生していない事業場については、その旨を認定し、認定証(則様式第20号の3)を交付することができます(則第87条、第87条の2、第87条の4)。
① 建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等によるまたは作業行動その他業務に起因する危険性または有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法令よる措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置
② 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次の自主的活動を促進するための指針に従って行う自主的活動
ア 安全衛生に関する方針の表明
イ ①の危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置
ウ 安全衛生に関する目標の設定
エ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
(2)認定の欠格事由
次のいずれかに該当する場合には、(1)の認定を受けることができません(則第87条の3)。…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年6月15日第2164号 掲載