【安衛法・はじめの一歩】第109講 行政による監督①
2012.07.15
【安全スタッフ】
厚生労働大臣の権限
厚生労働大臣には、次の権限があります。この権限を行使するに当たっては、職員は、その身分を示す証票(則様式第21号の2の2)を携帯し、関係者に提示しなければなりません。また、これらの権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません(法第94条第1~3項、第96条第2項、則第95条の3)。
① 型式検定に合格した型式の機械・設備の構造ならびにこれらの機械・設備を製造・検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があるときは、その職員に、型式検定を受けた事業場や型式検定に係る機械・設備等の所在する場所に立ち入り、関係者に質問させまたは機械・設備等を検査させること。
② 労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、その職員に、コンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させまたはその業務に関係のある帳簿・書類などを検査させること。
③ 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関または…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年7月15日第2166号 掲載