【安衛法・はじめの一歩】第110講 行政による監督②
2012.08.01
【安全スタッフ】
都道府県労働局長と労基署長の権限
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、安衛法令に定めるもののほか、法の施行に関する事務を所掌します(法第90条、則第95条第1項)。
(1)命令を行う権限
都道府県労働局長および労基署長には、次の命令を行う権限があります。
① 次の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者または建築物貸与者に対し、作業の全部または一部の停止、建設物等の全部または一部の使用の停止または変更など労働災害を防止するため必要な事項を命ずること(法第20~25条、第25条の2第1項、第30条の3第1項、第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項、第34条、第98条第1項)。
ア 事業者が講ずべき次の危険を防止するための措置
ⅰ 機械・設備による危険
ⅱ 爆発性の物、発火性の物、引火性の物などによる危険
ⅲ 電気、熱などのエネルギーによる危険
イ 事業者が講ずべき掘削、採石、荷役、伐木などの業務における…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年8月1日第2167号 掲載