【安衛法・はじめの一歩】第111講 行政による監督③
2012.08.15
【安全スタッフ】
報告
厚生労働大臣、都道府県労働局長または労働基準監督署長は、法を施行するため必要があるときは、(1)から(4)により、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者またはコンサルタントに対し、必要な事項を報告させまたは出頭を命ずることができます(法第100条第1項)。
(1)有害物ばく露作業報告
表1の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物および当該物を含有する製剤その他の物(当該物の含有量がそれぞれの物ごとに定める値である物を除く)を製造または取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気または粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年8月15日第2168号 掲載