【安衛法・はじめの一歩】第112講 その他の事項①
2012.09.01
【安全スタッフ】
労働者の申告
事業場に労働安全衛生法令に違反する事実がある場合には、労働者は、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長または労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができます。事業者は、労働者がこのような申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇などの不利益な取扱いをしてはなりません(法第97条)。不利益な取扱いに該当するのは、例えば、次のような場合です。
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合にその回数を引き下げること。
④ 退職を強要すること。
⑤正社員をパートタイム労働者などの非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること。
⑥ 降格させること。
⑦ その労働者の就業する環境を害すること。
⑧ 自宅待機を命ずること。
⑨ 減給や賞与などにおいて不利益な査定を行うこと。
⑩ 昇進や昇格などの人事考課において不利益な評価を行うこと。
⑪ 不利益な…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年9月1日第2169号 掲載