【安衛法・はじめの一歩】第113講 その他の事項②
2012.09.15
【安全スタッフ】
その他の関係者の講ずべき措置
(1)ガス工作物などの設置者の講ずべき措置
ガス工作物、電気工作物、熱供給施設または石油パイプラインを設けている者は、これらの工作物の所在する場所またはその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、これらの工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければなりません(法第102条)。
(2)登録製造時等検査機関などの帳簿の保存
登録製造時等検査機関などは、表の製造時等検査などについて、それぞれに定められた事項を記載した帳簿を備え、定められた期間保存しなければなりません(法第103条第2項、登録機関則第1条の9など)。…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成24年9月15日第2170号 掲載