【裁判例が語る安全衛生最新事情】第144回 テクノアシスト相模・東洋製罐事件 ”請負従業員”に対する安全配慮義務 東京地裁平成20年2月13日判決
2012.01.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
亡Aは、被告Y1に雇用されて、被告Y2の製造工場に派遣された。亡Aは、派遣先の工場で、ナンバー3ラインの検蓋職場において、高さ90cm弱、足場面積40cm四方の作業台での検蓋業務に従事中、作業台から転落して頭部を強打したために、脳挫傷・頭蓋骨骨折・急性硬膜下血腫等の傷害を負い、その後死亡した。原告X1は亡Aの父、原告X2は亡Aの母である。
原告X1らは、被告Y1に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を、被告Y2に対しては安全配慮義務違反、工作物責任(民法717条1項本文)、注文者責任(民法716条但書)による損害賠償責任を、被告Y1の代表取締役被告Y3、および被告Y1の実施的な経営者で従業員の労務管理や健康管理の責任者であった被告Y4に対しては不法行為責任(民法709条)、会社役員の第三者に対する責任(会社法429条)による損害賠償請求をした。
Ⅱ 判決の要旨
1、被告Y1の責任
本件検蓋作業は、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成24年1月1日第2153号 掲載