【通達クリップ注目の1本】エレベーター構造規格の一部改正
2012.01.01
【安全スタッフ】
「戸開走行」による挟まれ防止
エレベーターの扉が開いたまま走行する「戸開走行」による挟まれ事故を受け、エレベーターの構造規格の一部が見直されました。通常時に作動するブレーキとは別に「戸開走行保護装置」の設置が義務付けられましたが、平成24年2月29日までに設置されたものについては、「設置が望ましい」にとどまっています。その他、地震発生時に備えた安全装置の設置も規定されました。
エレベーター構造規格の一部を改正する件(平23・10・27厚労省告示第417号)
第30条(安全装置)
第9号 昇降装置又は電気機器等に故障が生じ、昇降路の出入口の戸の位置に停止している搬器が当該位置から著しく移動した場合又は搬器及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前に搬器が昇降した場合に、搬器の移動又は昇降を自動的に制止する装置…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年1月1日第2153号 掲載