【裁判例が語る安全衛生最新事情】第373回 フルカワ事件 後遺障害等級が過大との主張退ける 福岡高裁令和元年7月18日判決
Ⅰ 事件の概要
被告Y1社は、新車、中古車の卸小売販売などを目的とする株式会社である。社員は25人くらいである。被告Y2はその代表取締役社長である。Y1社は、総務部などを中心とする鹿児島市にある本店のほか、複数の会社が自動車展示を行う鹿児島市にある合同自動車展示場内において、自動車の販売やロードサービス事業を行っていた。
原告Xは、平成11年12月にY1社に雇用され、約1年後に店舗の店長となり、さらには平成12年12月に監査役、平成13年11月取締役となったが、平成16年12月には取締役を退任した。その後、店舗の店長として勤務していた。
Xは、平成21年4月5日、脳梗塞となり救急搬送され、結局、障害は残存しており、平成26年4月労働基準監督署より障害補償年金と介護補償が支給決定されている。その発症の原因は、Y1社における長時間労働であると認定された。なお、Y1社は、タイムカードによる労働時間管理を行っておらず、従業員は、毎日、日誌に当日の業務内容をつけることになっていた。
Xは、Y1社に対して安全配慮義務違反に基づき、Y2に対して会社法429条1項に基づき損害賠償請求訴訟を提起した。一審判決(福岡地裁平成30年11月30日判決、本連載No.358)では、Xの発症前6カ月間の時間外労働時間数を、①発症前1カ月目-150時間15分、②発症前2カ月目-175時間30分、③発症前3カ月目-188時間15分、④発症前4カ月目-171時間00分、⑤発症前5カ月目-179時間15分、⑥発症前6カ月目-184時間45分と本件発症前6カ月間に、月平均174時間50分の時間外労働を行っており、恒常的に長時間労働に従事していたといえるとして、本件疾病の発症と強い関連性を有する程度の著しい長時間労働であったといえるとした。
また、Xの作業環境は一定程度の期間、寒冷な環境で継続的に業務を行うことを強いられたものといえるとして過重な業務と判断した。
さらに、Xの発症当時、Xは、肥満であり、また、基礎疾患として、中等症または重症高血圧症および高脂血症を有していたことが認められが、業務との相当因果関係は否定できず、素因減額2割として、結局、被告Y1社、Y2の賠償金額は約金9075万円という高額の認定をした。被告Y1社、Y2が控訴したのが本件である。
Ⅱ 判決の要旨
1、労働時間の管理について
Y1社においては…
執筆:弁護士 外井 浩志
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