【通達クリップ注目の1本】クロアポ制度の労災保険の適用
2021.07.27
【安全スタッフ】
賃金支払う事業が保険料納付
研究者が大学や公的研究機関、民間企業等との間でそれぞれ雇用契約を結ぶことを可能としたものにクロスアポイント制度があります。在籍出向に似た仕組みですが、通常の在籍出向は出向先で労災保険料を納付するのに対して、同制度は「給与を一括して支払う事業」が納付して差し支えないとしています。
クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労働者災害補償保険の適用等について(令3・6・4基管発0604第1号)
クロスアポイントメント制度は、内閣府の取りまとめの下、経済産業省及び文部科学省で基本的枠組みが検討された制度であり、大学等(大学共同利用機関法人を含む)、研究開発法人、民間企業等が機関間でクロスアポイントメントに係る協定書等を締結することにより、教員や研究者がそれぞれの機関で「職員」としての身分を有し、それぞれの機関の責任の下、必要な従事比率(エフォート)で業務を行うものとされている(別添のとおり、略)。…
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2021年8月1日第2383号 掲載