【社労士が教える労災認定の境界線】第121回 電機商会営業係が出張途上の列車後部乗車口から転落し死亡
2012.01.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
K電機商会の営業係であるYは、社命によりN市に出張する途上、午前0時30分頃(推定)東海道線の線路のわきで、遺体で発見された。O行き列車後部乗車口から転落して死亡したものとみられる。
判断
被災者Yに対してK電機商会から出張の命令があったか否か、出張の意志を有しかつ出張の目的をもって出張先に赴こうとしていたか否かがポイントになってくる。この点について総合的に勘案して、業務上の災害と判断された。
解説
当初、労働基準監督署長は、出張先であるN市到着時刻は午前1時57分の深夜であり、近距離のN市へ夜行列車を利用しなければならない必要があったかどうか疑問であるとした。被災者の自宅がF駅近辺にあるため、そのまま帰宅して翌朝出張しても十分予定時間内に帰社し得るので帰宅途上であったと考えられるとした。…
執筆:中小企業福祉事業団幹事 おさだ経営管理事務所 所長 長田 修
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平成24年1月15日第2154号 掲載