【裁判例が語る安全衛生最新事情】第146回 大阪府立病院事件 過労死における過失相殺の割合 大阪高裁平成20年3月27日判決
2012.02.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
亡Aは麻酔医であり、被告Y府の経営するB病院に勤務していたが、病院における過重な業務を理由として急性心機能不全により死亡した。
亡Aの相続人母Xは、Yに安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求し、一審大阪地裁(平成19年3月30日判決)は亡Aに10%の過失があるとして、Y府に約金1億692万円の賠償を命じたが、被告Y府はこれを不満として控訴した。
本件は、その控訴審判決であるが、業務起因性と過失相殺とが大きな争点となった。
Ⅱ 判決の要旨
1、亡Aの業務の過重性
亡Aの担当していた宿日直業務は、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成24年2月1日第2155号 掲載