【通達クリップ注目の1本】労災保険法施行規則の一部改正

2012.02.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

復旧・復興作業も特別加入が可能に

 建設業を行う一人親方等として特別加入できる事業の種類に、土木、建築その他の工作物の「原状回復」が加えられました。東日本大震災の復旧・復興作業として行われている工作物の洗浄や堆積物の除去等の作業は、従来、特別加入が可能な事業内容に含まれていなかったため、所要の改正を行ったものです。平成24年1月1日から施行されています。

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平23・12・27基発1227第1号)

1 改正の趣旨

 東日本大震災の復旧・復興作業については、民間事業者の中でも建設業者が主要な役割を果たすことが期待される。

 (中略)建設業を行う一人親方等は、労災保険への特別加入が可能であり、(中略)特別加入者が被災した場合における労災保険給付の支給・不支給の判断は労働者災害補償保険法施行規則(略)に規定された事業内容の範囲内で届出のあった業務の内容を基礎として行われるが、復旧・復興作業の中には、高圧水による工作物の洗浄や側溝に溜まった堆積物の除去など、建設業では通常行うことが想定されない(労災則第46条の17第2号に規定されていない)作業が含まれることから、これらの作業を含め、復旧・復興作業を行う建設業の一人親方等が作業中に被った災害について適切な補償を行うことができるよう、所要の改正を行ったものである。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成24年2月1日第2155号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。