【裁判例が語る安全衛生最新事情】第147回 ホテル日航大阪事件 脳溢血による高度障害への損害賠償 神戸地裁平成20年4月10日判決
2012.02.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告X1は、被告Y社の従業員である。原告X2は原告X1の母、原告X3は原告X1の妹である。
Y社はホテル業を営んでおり、X1は昭和57年にY社に入社し、本件発症当時営業部販売グループの課長をしていた。平成14年4月に本件ホテルが開業し、X1はそこに配属され、主として、発症当時には修学旅行生の受け入れに関する業務を担当していた。それ以前は、X1は宿泊担当であったので修学旅行業務を担当したことはなく、その業務には不慣れであった。そして、平成14年10月の所定外労働時間数は198時間25分、同年11月は129時間10分、同年12月は3週間で55時間25分であった。
X1は、平成14年12月22日から公休を取り、その休暇中の平成15年1月4日に倒れ、「高血圧性脳出血」と診断されて入通院加療を続け、右半身高度障害麻痺、運動性失語障害となり要介護3の認定を受け、労働基準監督署長から後遺障害1級の認定を受けた。原告X1らは被告Y社に対して、安全配慮義務違反として損害賠償請求訴訟を起こした。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成24年2月15日第2156号 掲載