【イチからカクニン安衛法】労基監督官の権限 立入検査や製品を収去

2012.02.15 【安全スタッフ】
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 「事業場への立入検査」と聞くと、反射的に「労働基準監督官」を連想します。もちろん、誤りではありませんが、それ以外にも産業安全専門官や労働衛生指導医等が立入検査にタッチするケースもあります。関連規定を、確認してみましょう。

 安衛法施行事務の第1線に位置するのは、労働基準監督署長と労働基準監督官です(安衛法第90条)。監督官は、立入検査し、作業環境測定を行い、検査に必要な限度で製品・器具を無償で収去できます(同第91条)。検査の際には、身分を示す証票(別掲)を関係者に提示しなければいけません。

 同時に、監督官は「司法警察員」として、犯罪捜査等の職務を行う権限を有します(同第92条)。ただし、強制捜査を行うときは別に裁判官の令状が必要で、捜査目的で上記立入検査の権利を拡大行使することは許されません。…

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平成24年2月15日第2156号 掲載
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