【裁判例が語る安全衛生最新事情】第148回 信濃運送事件 重量物取扱いによる腰痛への損害賠償 長野地裁平成19年12月4日判決
2012.03.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、自動車運送事業者Y社に雇用され、トラックの運転業務と荷積み・荷卸しの業務に従事したが、入社後2年余を経過した平成11年7月19日の作業中に腰に激痛を覚えて、その直後から入院と通院により治療を受けて、3年以上の間、治療を継続した。
そして、椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄の後遺障害を残して症状固定し、平成14年7月31日に労基署長より障害等級9級7号の2の労災認定を受けた。
原告Xは、被告Y社に対して、腰痛はY社が課した労働が重量物を取扱うという面においても、また、労働時間、休息時間等の点においても過重であったことが原因であるので、安全配慮義務違反ということで損害賠償請求訴訟を提起した。
Ⅱ 判決の要旨
1、安全配慮義務の内容
XがY社において従事していたトラック運転と荷卸しの労働は…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成24年3月1日第2157号 掲載