【通達クリップ注目の1本】粉じん則およびじん肺則の一部改正
2012.03.01
【安全スタッフ】
屋外作業も呼吸用保護具を
金属をアーク溶接する作業は、従来、「屋内作業」に限って、呼吸用保護具の着用が義務付けられていましたが、その範囲を「屋外」で行う場合にまで拡大しました。これにより、対象者へのじん肺健康診断の実施や「健康管理実施状況報告」の提出が必要になります。改正法の施行日は、4月1日です。
粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平24・2・7基発0207第1号)
1 粉じん障害防止規則の一部改正について
(1)別表第1関係
金属をアーク溶接する作業については、改正前の別表第1第20号において「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限って粉じん作業として定められていたが、今般、同号の業務よりアーク溶接する作業を削除し、新たに第20号の2として「金属をアーク溶接する作業」を加えたことで、屋外において行う場合にまで粉じん作業の範囲を拡大したものであること。…
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平成24年3月1日第2157号 掲載