【イチからカクニン安衛法】病者の就業禁止 根拠ない休業に手当が必要
2011.06.15
【安全スタッフ】
労働者が一定の病気にかかった場合、事業者は就業を禁止する義務を負います(安衛法第68条)。伝染病が流行した場合、会社は感染拡大をおそれ、罹患者・保菌者の出勤を禁止する措置を取る場合がありますが、その根拠規定と目されるのがこれです。
しかし、事業者が「危険性がある」と判断すれば、いつでも就業禁止を命じることができるわけではなく、対象となる疾病は安衛則その他で規定されています。
まず、一般的に就業を禁止すべき疾病は、安衛則第61条に列挙されています。別掲1の①の…
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平成23年6月15日第2140号 掲載