【裁判例が語る安全衛生最新事情】第149回 名神タクシー事件 脳梗塞発症と基礎疾患の因果関係 神戸地裁尼崎支部平成20年7月29日判決

2012.03.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 原告Xはタクシー運転手であり、平成3年4月から平成16年2月まで被告Y1社で勤務していた。勤務形態は朝出庫して深夜入庫、1月に12ないし13乗務、勤務日の翌日は非番が原則であった。

 Xは、平成16年2月26日のタクシー運転乗務中に脳梗塞を発症した。当時71歳であった。病院で治療を受けたが、右上下肢麻痺等の後遺障害が残り、労基署から業務災害として後遺障害2級の認定を受けた。

 Xは、脳梗塞になったのはY1社の過重労働が原因であるので、Y1社に対して労働契約上の安全配慮義務違反と不法行為責任を、Y1社の代表取締役被告Y2に対して任務懈怠による商法266条の3第1項(現行会社法429条1項)の責任を追及した。

Ⅱ 判決の要旨

1、被告Y1社の安全配慮義務

 使用者は、被用者に対し、…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年3月15日第2158号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。