【送検事例】旋回範囲内に立入禁止措置怠る

2012.03.15 【安全スタッフ】
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 東京・上野労働基準監督署は、建機の旋回範囲内に立入禁止措置などを講じなかったとして、建設工事の二次下請会社と同社代表取締役を安衛法違反容疑で東京地検に書類送検した。バケット交換のためアース・ドリル機の上部が旋回したところ、旋回範囲内で作業を行っていた労働者がカウンターウェイトと掘削中の穴を囲っていた手すりとの間に挟まれ死亡となる労働災害が発生した。(H24・2・16)

事件の概要

 上野公園内の会館改築工事現場で事件は発生。二次下請けの建設会社が、アース・ドリル機を使って、杭の穴を掘削する作業を行っていた。アース・ドリル機の運転者が、装着していたバケットを交換しようと上部旋回体を回したところ、旋回範囲内にいた労働者が、カウンターウェイトと掘削中の穴を囲っていた手すりの間に胸と腹を挟まれて死亡する労働災害が起きた。

 上野労基署の捜査の結果、…

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平成24年3月15日第2158号 掲載
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