【イチからカクニン安衛法】急迫度で措置内容異なる 行政による使用停止命令
2012.04.15
【安全スタッフ】
行政当局は、危険な作業や設備使用を防止するため、「使用停止命令」等を発することができます(安衛法第98条、第99条)。
命令者は、法文上、大部分が都道府県労働局長または労働基準監督署長となっています。労働局長・労基署長が処分を決定する場合、対象者やその違反の程度等によって根拠となる条文が異なります。
① 安衛法第98条第1項
・対象者
事業者、注文者、機械等・建築物貸与者
・命令等の範囲
別掲1に列挙する違反行為がある場合に、「作業の全部・一部停止、変更、建設物等の全部・一部の使用停止等」の命令を出しますが、法令により義務付けられている以上の措置を命じることは、できないと解されます。…
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平成24年4月15日第2160号 掲載