【社労士が教える労災認定の境界線】第128回 社有車で運転中に相手車とトラブルが発生、傷害事件に

2012.05.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 金属加工業A社に勤務するB氏は、勤続15年の営業マンである。被災当日も社有車を運転し得意先を回り営業活動に従事していた。

 B氏は路地から片道1車線歩道なしの通りに出ようとしたが、見通しが悪かったため、徐行しながら通りが見渡せる位置まで前進させ車を停止させたが、先端が通りにはみ出した形になってしまった。

 たまたま通りを直進してきた車があり、その車は急ブレーキを掛けて停止したため幸い事故にはならなかった。B氏は、相手を驚かせてしまったことを詫びるため右手を挙げ謝意を表し、軽く頭をさげたあと左折し通りに出て、車を走らせた。

 ところが、相手車はクランクションを激しく鳴らしながらB氏の車に急接近して追走してきたため車を停止させた。

 相手車から猛然と加害者Cが飛び出してきたため、B氏も車外へ出たが、CはB氏の運転を口汚く罵り、さらにはB氏の人格まで傷つけるような言葉を口にしたため、B氏もカッとなり口論となった。

 口論はしばらく続いたが、いきなりCは殴りかかり、B氏は顔面および前歯を負傷してしまった。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 福岡会
内野労務管理事務所 所長 内野 俊洋

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平成24年5月1日第2161号 掲載
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