【社労士が教える労災認定の境界線】第129回 複数の職場で就労した労働者がくも膜下出血を発症し死亡
2012.05.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
過去に2度転職した労働者Ⅹが、3社目の研修期間中に自宅で就寝中突然くも膜下出血を発症し死亡した。
判断
遺族は、Ⅹが複数の職場で就労した後にくも膜下出血を発症し死亡したことは、業務上の事由に起因するものであるとして労災保険法に基づく遺族給付を請求したが、労働基準監督署長は不支給決定とした。遺族は同決定を不服として審査請求、再審査請求を行ったがいずれも棄却され、不支給決定取消訴訟を提起した。
裁判所は転職により複数の職場で就労した後にくも膜下出血を発症して死亡したことについて、現使用者の下ではなく前使用者の下での就労実態が過重なものと評価し、労災保険法上の業務起因性を肯定、業務上として不支給決定処分を取り消した。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
高橋社会保険労務士事務所 所長 高橋 雅人
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平成24年5月15日第2162号 掲載